現在の状況を鑑み、本プロジェクトではヤングケアラーの定義ついて再考しています。今後、現在の定義から変更する場合があります。
家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている、18歳未満の子どものことです。ケアが必要な人は、主に、障がいや病気のある親や高齢の祖父母ですが、きょうだいや他の親族の場合もあります。
18歳~おおむね30歳代までのケアラーを想定しています。ケアの内容は子どもケアラーと同様ですが、ケア責任がより重くなることもあります。若者ケアラーには、子どもケアラーがケアを継続している場合と、18歳を越えてからケアがはじまる場合とがあります。
*若者ケアラーについては、「若者ケアラーの年齢層明確化について」もご覧ください
・家事:料理や洗濯、掃除など
・一般的なケア:着替えや移動の介助など
・情緒面のサポート:見守り、声かけ、励ましなど
・身体的なケア:入浴やトイレの介助
・医療的なケア:投薬管理など
・きょうだいの世話:世話、見守り
・その他:金銭の管理、通院の付添い、家計を支えるための労働、家族のための通訳など
下記のサイトを合わせてご覧ください。たくさんの情報満載のサイトです。
イギリスの調査研究、支援についての情報も掲載されています
・子ども情報ステーション by ぷるすあるは 「ヤングケアラー」ページ
「ヤングケアラー支援をめぐる日本国内の現状(2015~)」ページもあります
2025.12.22 シンポジウム開催のお知らせ *終了しました
2026年2月22日に恒例のシンポジウムを対面にて開催いたします。
子どもは家族の病気やケアをどう理解しているのか
―ヤングケアラーの知る権利・参加する権利―
家族の病気や障害についての子どもへの説明は、親や親族がするものと思われてきましたが、親などが余裕をなくしてしまっている場合には、病気や障害のない子どもへの説明は省かれてしまうことがあります。親自身、「どのように説明すればよいのか」がわからずに悩む状況も少なくありません。
しかし、子どもが家族の病気や障害を理解することは、病気や障害のある家族とのかかわり方を学ぶだけではなく、日常生活での適応や進路選択など、将来にかかわる意思決定にも影響をもたらします。「知る」ことは、子どもにとって、社会参加や自己決定の基盤となるのです。
本シンポジウムでは、家族人数の減少や少子高齢化、共働き化など、日本社会の構造の変化を踏まえて、子どもが家族の病気や障害について「知る」機会を持つことの意味を考え、ヤングケアラーの知る権利・参加する権利を保障するための支援のあり方を多角的に検討します。
●日時:2026年2月22日(日)13:30~16:15
●会場:成蹊大学4号館ホール(東京都武蔵野市吉祥寺北町3丁目3−1)
●定員:150名(先着)
●参加料:無料
●参加申し込み:
●チラシ:PDFダウンロード
●プログラム・登壇者
1. 趣旨説明:澁谷智子さん(成蹊大学教授)
2. パネルディスカッション(50音順):
滝島真優さん(成蹊大学研究員、当連盟理事):きょうだい児に対する情報提供の必要性とその支援
新家一輝さん(名古屋大学医学部附属病院きょうだいの会):小児医療におけるきょうだい児支援
韮澤博一さん(慈友クリニック):精神科医療におけるアルコール依存症の親と暮らす子どもへの支援
*コメント:小林鮎奈さん(こどもぴあ副代表、ヤングケアラー協会)
*ファシリテーター:森田久美子さん(当連盟理事、立正大学教授)
3. 質疑応答
4. 総評
報道関係者の皆様へ
事前に、媒体名(紙面、Webの別も記載)と発行日・放送日を記載した企画書・取材趣旨書(書式自由)をお送りください。
・企画書・取材趣旨書の送付先:送付フォーム
●助成:連合 愛のカンパ(中央助成)
2023.2.28 「改正 子ども・若者育成支援推進法」について声明
日本ケアラー連盟では、6月5日成立した「改正 子ども・若者育成支援推進法」について声明を発表しました。
2023.2.28 若者ケアラーの年齢層明確化について
2月26日開催のオンラインシンポジウム「動きはじ
2021.5.7 ヤングケアラー支援施策の確立に向けた声明、およびヤングケアラー支援のための政策案
ヤングケアラー支援施策の取りまとめが、厚労省「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム」で行われています。
日本ケアラー連盟では、ヤングケアラー支援施策の確立に向けた声明文、およびヤングケアラー支援のための政策案を発表しました。
2020.12.28 埼玉県ケアラー支援条例、調査結果、ケアラー支援計画の動向
埼玉県ケアラー支援条例(2020年3月27日制定)に関連して、埼玉県が行なっているヤングケアラー実態調査等についてのお問い合わせをいただく機会が増えております。
埼玉県のHP[ケアラー(介護者等)支援]に次の内容が掲載されておりますので、ご案内いたします。